令和8年度最低賃金 東京都は1,280円へ

2026年9月、令和8年度の地域別最低賃金について、全国47都道府県の改定額が出そろいました。

厚生労働省が9月3日に公表した答申状況によると、全国加重平均は1,177円となり、昨年度から56円の引上げとなります。引上げ額は、47都道府県で54円~65円となっています。

東京都の最低賃金は1,280円に

東京都では、令和8年10月1日から、最低賃金が現在の1,226円から1,280円へ54円引き上げられます。

確認しておきたいこと

最低賃金の確認は、パート・アルバイトの時給だけではありません。月給制の正社員についても、最低賃金を下回っていないか時給換算して確認する必要があります。

確認の際は、次の点に注意しましょう。

・月給制の従業員の時給換算
月給を所定労働時間等から時給換算し、最低賃金を下回っていないか確認する
・最低賃金の計算から除外される賃金の確認
通勤手当、家族手当、制皆勤手当、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金など、最低賃金の計算に含まれない賃金を確認する
・給与規程・給与計算の確認
最低賃金の改定に伴い、給与規程や給与計算システムの設定変更が必要か確認する

また、最低賃金の引上げに伴い、パート・アルバイトの方が「年収の壁」を意識して勤務時間を調整することで、人手不足につながる可能性もあります。シフトや労働時間についても、早めに検討しておくとよいでしょう。

なお、最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」のほか、特定の産業について定められる「特定最低賃金」もあります。両方が適用される場合には、高い方の最低賃金額が適用されます。

賃上げに取り組む企業への支援制度も

厚生労働省では、生産性向上のための設備投資などとあわせて賃上げに取り組む中小企業・小規模事業者を支援する業務改善助成金を設けています。
対象となる事業者や申請要件がありますので、活用を検討する場合は最新の制度内容をご確認ください。

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