雇用保険の基本手当日額が変更されます(令和8年8月1日施行)
厚生労働省は、令和8年8月1日(土)より、雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は、労働者が離職した際に、安心して再就職活動を行えるよう支給される給付です。
今回変更となる「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出される1日あたりの給付額であり、年齢や離職理由などに応じて給付日数が決定されます。
今回の改定は、令和7年度の平均給与額が前年度と比較して約2.7%上昇したこと、および最低賃金日額の適用に伴うものです。
主な変更内容
1.基本手当日額の最高額を引上げ
年齢区分ごとの上限額は以下のとおり変更されます。
| 年齢区分 | 変更前 | 変更後 | 増額 |
|---|---|---|---|
| 60歳以上65歳未満 | 7,623円 | 7,830円 | +207円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,870円 | 9,110円 | +240円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,055円 | 8,270円 | +215円 |
| 30歳未満 | 7,255円 | 7,450円 | +195円 |
2.基本手当日額の最低額を引上げ
基本手当日額の最低額は、以下のとおり変更されます。
2,411円 → 2,562円(+151円)
なお、最低額については、平均給与額の変動による算定額が最低賃金日額を下回る場合、最低賃金日額を基準として設定されます。
今回の改定後の最低額は、令和8年4月1日時点の地域別最低賃金全国加重平均額1,121円を基に算定されています。
企業様・従業員様への影響
今回の変更は、離職後に受給する雇用保険の基本手当額に関するものです。
企業においては、退職者への雇用保険制度の案内や、離職票の作成など、退職時の手続きが適切に行われていることが重要です。
また、従業員の方にとっては、退職後の生活設計にも関わる制度であるため、制度内容を正しく理解しておくことが大切です。
当オフィスでは、雇用保険をはじめとした各種労働・社会保険手続きや、従業員の入退社に伴う労務対応について、企業様の状況に合わせたサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

