令和8年8月から雇用保険の各種給付額が改定されます
厚生労働省は、毎月勤労統計の平均給与額の変動を踏まえ、令和8年8月1日から雇用保険の各種給付における支給限度額などを改定しました。対象となる方は、給付額や算定の基準となる賃金額の上限・下限が変更となる場合があります。
主な改定内容
■ 高年齢雇用継続給付
支給限度額:386,922円 → 397,369円
60歳到達時等の賃金月額の上限・下限も引き上げ
■ 介護休業給付
支給限度額:356,574円 → 366,222円
休業開始時賃金月額の上限・下限も改定
■ 育児休業等給付
育児休業給付(67%支給)の上限額:323,811円 → 332,454円
育児休業給付(50%支給)の上限額:241,650円 → 248,100円
出生時育児休業給付・出生後休業支援給付についても支給限度額が引き上げ
■ 育児時短就業給付
支給限度額:471,393円 → 484,121円
最低限度額も引き上げ
企業が確認しておきたいポイント
今回の改定は、毎年実施される平均給与額の見直しに伴うものです。育児休業や介護休業、高年齢雇用継続給付などを利用している従業員がいる場合は、令和8年8月以降の給付額や算定基準が変更となります。
対象となる従業員がいる企業は、制度改正の内容を確認し、従業員からの問い合わせに適切に対応できるよう準備しておくことが大切です。
当オフィスでは、育児・介護休業制度や雇用保険給付に関するご相談、各種手続きまでサポートしております。
また、専門家としての知識や経験に加え、母として、障がいのある家族を支える立場としての視点を大切にし、制度面だけではなく、従業員様や企業様双方の立場に寄り添った丁寧な対応を心がけております。
育児・介護休業を取得する従業員様への対応や、休業中・復職後のフォロー体制づくりについても、お気軽にお問い合わせください。
参考資料
厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」
https://www.mhlw.go.jp/content/001728499.pdf


